ポム英語学習教室 入会約款
第一章 総則
(約款の運用)
第1条
1 本約款はポム英語学習教室(以下、「当教室」といいます)が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)についての利用契約の内容として適用します。
2 本サービスの利用者(以下、「受講者」といいます)が未成年または学生の場合、当教室との契約者は、受講者の保護者といたします。
3 契約者は、入会契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、当教室に対して入会及び契約の申込を行い、当教室がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下、「法」といいます)に基づく契約が成立します。
(規約の変更)
第2条
本約款を改定する場合、当教室は事前に受講者及び保護者に周知し、本約款を必要に応じて改定できるものといたします。当該周知期間の経過後、改定後の約款に契約者が同意したものとみなします。
第二章 受講者
(入会手続き)
第3条
1 契約者は、入会の申込にあたり、本約款を遵守し、当教室が求める受講者または契約者の情報を虚偽なく登録するものといたします。
2 契約者は、本約款に同意のうえ、当教室指定の入会申込書に必要事項を記入・提出した段階で、入会の申込を行ったこととします。初月度の諸費用は、入会申込書の提出と同時またはその時点から7日以内に支払うものとします。
3 入会の申込の際に登録する情報は本約款の規定ならびに当教室の個人情報保護方針に基づき管理いたします。
4 受講者または契約者は、本約款に基づく権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡したり、使用させたりしてはなりません。
5 契約者は、当教室の入会申込書の記入項目に変更があった場合、当教室指定の方法で速やかに変更の届出をするものとします。変更の届出の遅延による不利益は、すべて契約者に帰属します。
(契約期間)
第4条
1 契約期間の開始日は、入会申込書記載の契約日とします。
2 契約期間は基本的に申込月もしくは申込月の翌月の末日までとし、以降は契約者あるいは当教室からの申出がない限り、1か月単位での自動継続となります。新学年への移行の際も解約の申し出が無い限り、継続扱いとなります。
3 更新時には、更新料等は請求しないものとします。
4 コース変更、クラス変更、コース追加などの講師側に対応の必要となるあらゆる変更については前月20日までに申し出るものとします。
5 契約内容・期間に変更が生じた場合には、記録可能な媒体(Eメール等)にて双方合意の確認を行い、当該契約内容・期間を変更できるものとします。
(役務の提供及び対価の支払)
第5条
1 当教室は、受講者または契約者に対し、当教室の定める学習指導カリキュラムの中から受講者または契約者が選択した左記契約書記載の内容の役務を提供します。
2 受講者または契約者は、入会金、授業料、教材費その他左記契約書に記載された金額、方法により納入期限までに支払うこととします。
3 高校生までの授業料については、4月1日~翌年3月31日での学年を基準として計算いたします。
4 授業は、別途提示する年間予定表に沿って、1コース当たり年間全43回実施いたします。
(欠席の扱い)
第6条
1 直近1週間の授業の振替は、修学旅行などの学校行事や忌引きなど当教室がやむを得ないと判断した場合のみに限ります。必ず授業前までに当教室へ連絡してください。
2 授業の振替は、個別授業は1週間前までにご連絡いただいた分のみ対応します。集団授業は別クラスの開設があり、かつ当該クラスに空きがある場合のみ振替いたします。なお、授業で使用したプリント等は配布いたします。
3 当日の体調不良や急用による欠席、遅刻、無断欠席については、授業時間の延長や振り替えはいたしません。なお、授業で使用したプリント等は配布いたします。
4 未成年または学生の受講者の欠席に関しては授業回数の確認のため、当教室から保護者に連絡することがあります。
5 集団授業の振替は、授業形態や授業時間が変更になる場合があります。
(休講の扱い)
第7条
1 講師都合で授業が行えない場合については、受講者及び保護者に休講のお知らせを送付いたします。日程再調整のうえ、振替いたします。
2 天変地異、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公署の命令その他当教室の責に帰さない事由によりプログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと当教室が判断した場合、授業の中止または休講の連絡をいたします。
3 同じ講師での振替が難しい場合は別の講師で対応することがあります。
4 振替授業では、授業形態および授業時間が変更になる場合があります。
(中途退会)
第8条
中途退会の申出は契約者から受け付けるものとします。退会を希望する月の20日までに申出をすることとし、21日以降の申出は、翌月分の月謝が発生するものとします。
(退会処分)
第9条
当教室は、受講者あるいは保護者が以下のいずれかの項目該当する場合、当該受講者に事前に何ら通告することなく、契約を解約し、受講者の登録を取り消して退会したものとみなします。また、すでに受領している諸費用に関して返金はいたしません。
1 入会申込時の情報に虚偽の申告があり、当教室における就学継続にふさわしくないと当教室が判断した場合
2 諸費用の納入が遅れ、滞納が2か月分となった場合
3 犯罪行為、非行行為、本約款に反する行為等、当教室が受講者としてふさわしくないと判断した場合
4 講師の指示に著しく従わない場合
5 その他、当教室における就学継続にふさわしくないと当教室が判断した場合
第三章 授業料金
(学習指導の形態)
第10条 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。
1 集団授業とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の受講者に対して学習指導を行うものとします。
2 個別授業とは、所定の指導時間内に一人の講師が二名までの受講者に対して学習指導を行うものとします。
(諸費用)
第11条
1 諸費用とは、入会金、受講者の選択した授業料、教材費をいいます。
2 月毎の授業料は、前月の月末までに現金もしくは銀行振込(但し、手数料は受講者側の負担とします)にてお支払いいただくものとします。
3 諸費用の返金は、第15条に定める場合と中途退会で支払い不要分が発生した場合を除き、一切いたしません。
4 臨時で発生する個別授業の授業料は都度当教室へお持ちください。
5 入会金は5,500円とします。
(授業料)
第12条
1 授業料は、受講者の選択したコースに応じて、別途定める最新の料金表より算出いたします。
2 入会日が月の途中である場合、初月度の授業料は、初月度の指導予定回数から算出します。
(教材費)
第13条
1 集団授業の受講者及び保護者は、当教室が事前に提示する指定教材の内容と価格を承諾のうえ、代金をお支払いいただきます。
2 個別授業の受講者は、教材を持ち込むか、当教室が推薦する教材を購入するかを選択することができます。教材を購入する場合は、内容と価格を承諾のうえ、代金をお支払いいただきます。
3 その他、学習指導に付随して必要となる関連商品(テープ、CD、フラッシュカード等)の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。
(特別講習)
第14条
1 特別講習とは、通常授業以外に行う授業をいいます。
2 特別講習の受講には、別途費用が発生します。特別講習の授業料については、別途案内するものとします。
3 特別講習の実施期間中も通常授業は実施します。
(入会申込み後のク-リング・オフ等)
第15条 契約者は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。
2 第1項に記載した事項にかかわらず、契約者が、当教室が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当教室が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当教室が交付した法第48条第1項の書面を契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、契約者は書面によって契約を解除することができます。
3 第1項及び前項の契約の解除は、契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
4 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、当教室が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
5 第4項の契約の解除は、契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
6 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
第四章 免責
(免責事項)
第16条
1 当教室指導監督下におけるトラブルに関する免責
当教室の指導監督下において、受講者が講師の指示に従わず、その行動により受講者自身に損失損害を発生させた場合、当教室は一切の責任を負いかねます。また、自身の不注意な行動により受講者自身に損失損害を発生させた場合も、当教室は一切の責任を負いかねます。
2 当教室指導監督の範囲外におけるトラブルに関する免責
当教室の指導監督の範囲外において生じたトラブルについて、当教室は一切の責任を負いかねます。
3 文化祭・オープンキャンパスなどにおいて生じたトラブルに関する免責
進路指導の一環で、受講者または保護者へ文化祭・オープンキャンパスなどの各種学校見学を提案することがございますが、その際に生じたトラブルについて、当教室は一切の責任を負いかねます。
4 成果に関する免責
本約款による契約は、約款内容に準じた本サービスの提供を約束するものであり、成果について約束する契約ではございません。 誠心誠意の対応をさせていただきますが、成果を確約することはいたしません。
5 盗難に関する免責
受講者の荷物の盗難、紛失などの責任は負いかねます。
6 メール・SNS不備による免責
システムのエラーや、メールフィルターの設定の不備などで、メールが送受信されなかったことにより生じたトラブルなどの責任は負いかねます。
7 情報共有によって生じたトラブルに関する免責
受講者または保護者から提供していただいた情報を、講師が保護者または受講者に共有したことにより生じたトラブル、あるいは共有しなかったことによるトラブルなどの責任は負いかねます。
※講師は、受講者からの情報を保護者に共有することにより、講師と受講者との信頼関係を損なうおそれがあると判断した場合、その情報を保護者に共有しないことがあります(進路・学習習慣・日々の生活について、受講者と保護者とのあいだで意見の著しい乖離がある場合など)。
8 講師のアドバイスに関する免責
当教室の講師が受講者や保護者に対しておこなったアドバイスに従った結果、受講者や保護者に何らかの損害が発生したとしても、 これによる損害の補償はいたしかねます。
9 有事を理由とした免責
当教室は、第7条における天災地変・その他の不可抗力など、当教室の責に帰すことができない事由が発生したことにより、本サービスを提供できなかった場合、これによる損害の補償をいたしかねます。
10 お客様都合による対応に関する免責
お客様がご自身の都合により、当教室へサービス外の対応を要求される場合、当教室は特 別に対応させていただく場合がございますが、そのことによって発生したお客様の損失損害について一切の責任を負いかねます。
第五章 違約と補償
(違約事項)
第17条
当教室は、お客様による以下の行動を規約違反と見なします。
1 当教室からの督促後、長期間にわたり料金の支払いをおこなわなかった場合
2 お客様の届け出た電話番号・SNS・メール・その他の連絡手段を用いても、お客様と連絡が取れない場合
3 講師との直接契約(※)をおこなった場合 ※当教室との契約後、受講者または契約者と講師との間において、本サービスと同等または類似した内容の契約を個別に締結すること
4 その他、相当の事由があると当教室で判断した場合 上記の違約事項に該当する場合、当教室は第18条③に記す補償請求、第9条に記す退会処分、またはその両方の措置をとることがあります。
(補償請求)
第18条
1 設備破損・汚損
受講者が、当教室の設備や備品などを破損・汚損した場合、契約者には実費にて修繕費用を補償していただきます。
2 受講者同士のトラブル
受講者が個別に連絡を取り合い、その過程において、他の受講者へなんらかの危害を加えたり、行動を強要したりして、当教室および他の受講者へ損害損失をもたらした場合、契約者には一切の補償をしていただきます。
3 違約事項への該当
契約者の行動が第17条①から④に該当する場合、これによって発生した損害について一切の補償をしていただくことがあります。
第六章 その他
(学習指導の実施場所)
第19条 当教室は、左記契約書記載の場所において学習指導を行います。
但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
(個人情報保護)
第20条 本契約に際し当教室が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。
1 ①受講者または契約者に対するサービスの案内、情報提供を行うため
②受講者または契約者より照会を受けた内容に回答するため
③本学習教室の宣伝・情報提供を行うため(個人が特定される情報は除く)
2 本契約に際し当教室が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。
(紛争の解決)
第21条
1 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。